2019年4月に行われた法改正にともない、年次有給休暇が10日以上発生する労働者を雇用しているすべての事業者に、年次有給休暇管理簿の作成が義務付けられました。年次有給休暇管理簿の作成は、企業内における有給休暇の取得状況を的確に把握し、年5日という有給休暇取得義務を高い割合で達成することが主な目的です。
労働基準監督署による査察を受けた際、必要に応じて有給休暇の取得状況を提示できないと、罰則を受ける可能性がありますので、ご注意ください。
対応地域
愛知県、三重県北部、岐阜県、石川県、富山県、静岡県西部
※交通費等を別途請求いたします。
作成代行金額:応相談